結納の仲人に相談をする婚約期間中は、お互いの考え方や生活を理解し合う時期です。
結婚準備をしていくうち、これまで知らなかった面などが見えてくることもあるでしょう。
何か問題が起きたときにはよく話し合い、結婚前にすっきりさせておくことが大切です。
そのうえで、どうしても結婚に踏み切れないという結論になってしまったら、まず仲人や見合いの世話人に事情を話して相談するのが原則です。
そして、仲人からこちらの意向を先方に伝えてもらうようにします。
婚約や結納後に婚約解消が決まったら
贈り合った金品をそっくり返す
ふたりが話し合って解消を決めた場合は、まずお互いに婚約のために贈り合った金品をそっくり相手に返し、婚約前の状態に戻しましょう。
ただし、指輪など品物で返されても困るというときは、その代価を返すこともあります。
このとき、できれば仲人や立会人を通して返したほうが、スムーズに進みます。
原因によっては一方が負担を
どちらかに原因があり、一方が不本意ながら解消を承諾した場合には、原因をつくったほうが負担を負います。
結婚式場や新婚旅行のキゃンセル料は、折半するか、解消の原因をつくったほうが負担します。
さらに原因によっては、慰謝料請求や損害賠償などのケースになることもあります。
招待状を出した人には本人名で通知
婚約通知や式の招待状をすでに出していたら、解消の通知を出します。
男女双方が別々に、本人の名前で関係者に出すのがマナーですが、家の都合で解消になった場合などは、親と本人の連名で出すこともあります。
婚約解消の手続きや、周囲の反応などで、つらい気持ちになるかもしれませんが、「すっきりしないまま結婚するよりもよかった」と考えて、わだかまりを残さないようにしましょう。
結婚祝いを頂いていたら
同額程度の商品券でお返しする
結婚のお祝いをすでにいただいた方へは「事情がありまして婚約を解消しました」という程度のあいさつ状におわびの言葉を添えて知らせます。
贈られた品は返さずにそのまま納め、それと同額程度の商品券をお返しするほうがよいでしょう。
お金でお祝いをいただいた場合も同様に、同額の商品券で返します。
損害賠償、慰謝料の請求
一方的に婚約の解消を宣言され、その理由が正当でないと思われる場合、婚約解消された側 は損害賠償、慰謝料の請求ができます。
ただし判例では、解消された側に以下のような行 為があった場合は「正当な理由」があったとして、一方的な解消とはみなされません。
・不貞行為があった
・相手を虐待、侮辱した
・ふたりで決めた結婚式の日時・方法、新婚旅行の計画などを理由なく勝手に変更した
・交通事故や災害にあって障害が残った
・失業や倒産をした
・生活上重大なうそ(学歴、職業、疾病、障害など)をついていた
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